1950-10-28 第8回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第6号
○説明員(北澤新次郎君) それはどうも……、私やはりそれも総理が発表したということ以外の事項になれば、お答えすることはできないと思います。
○説明員(北澤新次郎君) それはどうも……、私やはりそれも総理が発表したということ以外の事項になれば、お答えすることはできないと思います。
○説明員(北澤新次郎君) 御承知のように委員会としましては、訴願の請求があつたものに対して委員会がこれを慎重に審議して、その結果を総理に提出する。総理がその委員会の意見をきめたことを尊重して決定をするということでありまして、総理がどういうように我々のきめたことを全部何といいますか、賛成するかしないかは、これは委員会の権限ではない。だから一二の例外はありますけれども、大体においで私の考えではきめたことに
○説明員(北澤新次郎君) 今日は委員長が旅行中なものですから代理に出席をさして頂きましたが、今の御質問は御承知のように審査委員会の規定の第十一條に触れることなので、ちよつとお答え申上げることはできない次第であります。
○公述人(北澤新次郎君) 今のお言葉ですが、公務員であることは、私はやはり廣い意味の労働者であるということは、少しも違いないと思います。労働者の社会的、経済的の範疇の中に公務員は入るものである、こういうふうに私は考えております。從つて、勤労者に與えられたところの憲法上の権利というものは、飽くまでも守られるべきものである、こういうように私自身は考えております。 それから公務員法の改正につきましては、
○公述人(北澤新次郎君) 私はもともと法律家でありませんので、今度の國家公務員法の改正につきまして、一般の私共が普段考えておる常識的な観察の面からこのことについて公述をして見たいと、存じます。 先ず今度の公務員法の改正を必要たらしめるに至りましたのは、マ元帥の書簡に基いておることは論がないのでありますが、これを内容的にどういう工合に取扱うか、又具体的にどういう工合に改正をするかということは、一にかかつて